サボテンとCITES(サイテス)の関係性
CITES(サイテス)とは
CITESとは「絶滅のおそれのある野生動植物種の国際取引に関する条約」 (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)の頭文字をとったものです。
つまり絶滅危惧種について、保護の観点からその国際的な取引・移動を全世界で規制しましょうという趣旨のものです。
日本ではCITES(サイテス)以外にも「ワシントン条約」という言い方もします。
つまり絶滅危惧種について、保護の観点からその国際的な取引・移動を全世界で規制しましょうという趣旨のものです。
日本ではCITES(サイテス)以外にも「ワシントン条約」という言い方もします。
サボテンにおけるCITES(サイテス)の適用範囲
基本的にはサボテン科全種がCITES対象になります。
但し例外があり、一部木の葉サボテン(ペレスキ属とペレスキオプシス属)は対象外になっています。
ワシントン条約は付属書1、付属書2、付属書3という3つの区分で管理を分けています。
番号が少なくなればなるほど、絶滅の危険性が大きいと認識されています。
管理・手続きの難易度もあがってきます。
但し例外があり、一部木の葉サボテン(ペレスキ属とペレスキオプシス属)は対象外になっています。
ワシントン条約は付属書1、付属書2、付属書3という3つの区分で管理を分けています。
番号が少なくなればなるほど、絶滅の危険性が大きいと認識されています。
管理・手続きの難易度もあがってきます。
CITES(サイテス)の附属書
CITESには附属書1(絶滅危惧:大)と附属書2(絶滅危惧:中)の2つがあります。
かなり、大雑把な分け方はでは下記になります。
・南米産サボテン :付属書2
・北米産と熱帯性サボテン:付属書1
ちなみに、付属書1(絶滅危惧:大)に該当するのは概ね下記です。
これ以外のサボテンは全て付属書2(絶滅危惧:中)に属しています。
付属書3(絶滅危惧:小)に該当するサボテンはありません。
かなり、大雑把な分け方はでは下記になります。
・南米産サボテン :付属書2
・北米産と熱帯性サボテン:付属書1
ちなみに、付属書1(絶滅危惧:大)に該当するのは概ね下記です。
これ以外のサボテンは全て付属書2(絶滅危惧:中)に属しています。
付属書3(絶滅危惧:小)に該当するサボテンはありません。
付属書1(絶滅危惧:大)のサボテン
[北米サボテン]
・ペレキフォラの全種
・ツルビニカルプスの全種
・ストロンボカクタス全種
・牡丹類(アリオカルプス)の全種
・アストロフィッツムの兜丸(Asterias)
・エスコバリアの一部・
・エキノセレウスの一部
・マミラリアの白斜子
・帝冠(オブレゴニア)
・パキケレウスの黄金の帽子
[北米難物]
・スクレロカクタスの一部
・ペディオカクタスの一部
[熱帯性サボテン]
・ディスコカクタス全種
・メロカクタスの一部
・ユーベルマニア全種
【注】・北米ものでもロフォフォラは付属書2に該当しています。
・北米もののアストロフィッツムのうち、ランポー、般若などは付属書2に該当しています。
詳細は下記経産省のURLを参考にして下さい。
http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/cites_im.html
[北米サボテン]
・ペレキフォラの全種
・ツルビニカルプスの全種
・ストロンボカクタス全種
・牡丹類(アリオカルプス)の全種
・アストロフィッツムの兜丸(Asterias)
・エスコバリアの一部・
・エキノセレウスの一部
・マミラリアの白斜子
・帝冠(オブレゴニア)
・パキケレウスの黄金の帽子
[北米難物]
・スクレロカクタスの一部
・ペディオカクタスの一部
[熱帯性サボテン]
・ディスコカクタス全種
・メロカクタスの一部
・ユーベルマニア全種
【注】・北米ものでもロフォフォラは付属書2に該当しています。
・北米もののアストロフィッツムのうち、ランポー、般若などは付属書2に該当しています。
詳細は下記経産省のURLを参考にして下さい。
http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/cites_im.html
サボテンの輸出入を行う上でのCITESの手続き
CITESの手続きはとても根気が必要です。更に時間もかかります。
まず、輸出側でCITES許可書を取得する必要があります。
そして、輸入側でも「事前の許可申請」(事前承認・輸入承認)が必要です。
更に、実際に輸送され、通関時にも「通関時確認」手続きが必要になってきます。
日本国内だけでも、事前と事後の合計2つの申請が必要になってきます。
ある程度、専門事業としてサボテンの輸出入を行っている場合にはこれらの手続きは可能でしょう。
但し、個人輸入など趣味の範囲でサボテンの輸出入を行うのはかなりの工数と煩雑さに耐える忍耐力が必要だと思います。
しかしながら、CITESには一つの例外があります。
それが種子です。
まず、輸出側でCITES許可書を取得する必要があります。
そして、輸入側でも「事前の許可申請」(事前承認・輸入承認)が必要です。
更に、実際に輸送され、通関時にも「通関時確認」手続きが必要になってきます。
日本国内だけでも、事前と事後の合計2つの申請が必要になってきます。
ある程度、専門事業としてサボテンの輸出入を行っている場合にはこれらの手続きは可能でしょう。
但し、個人輸入など趣味の範囲でサボテンの輸出入を行うのはかなりの工数と煩雑さに耐える忍耐力が必要だと思います。
しかしながら、CITESには一つの例外があります。
それが種子です。
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CITES(サイテス)における種子の位置づけ
CITESには「解釈」という法律文章が付与されています。
解釈7項の♯4には下記規定があります。(詳細は下記注釈)
恐ろしく分かり難い文章なので要約すると下記内容になります。
1.付属書2に該当するもの(主に南米産&ロフォロラ+ランポーなどの北米産)の場合
2.種子は除外する
3.但しメキシコからの輸入種子は全てCITESを適用する。
解釈7項の♯4には下記規定があります。(詳細は下記注釈)
恐ろしく分かり難い文章なので要約すると下記内容になります。
1.付属書2に該当するもの(主に南米産&ロフォロラ+ランポーなどの北米産)の場合
2.種子は除外する
3.但しメキシコからの輸入種子は全てCITESを適用する。
【CITESの英語】
#4
All parts and derivatives, except:
a) seeds (including seedpods of Orchidaceae), spores and pollen (including pollinia).
The exemption does not apply to seeds from Cactaceae spp. exported from Mexico,
and to seeds from Beccariophoenix madagascariensis and Dypsis decaryi exported from Madagascar;
https://www.cites.org/eng/app/appendices.php
【経産省の日本語】
#4
次のものを除くすべての個体の部分及び派生物
(a) 種子(ランの種子鞘を含む)、胞子及び花粉(花粉塊を含む。)。ただし、メキシコから輸出されたサボテン科(spp.)の種子
並びにマダガスカルから輸出されたベカリオフォイニクス・マダガスカリエンスィス及びネオデュプスィス・デカリュイの種子はこの除外の適用を受けない。
(b) 試験管中で固体又は液体の培地で得た実生又は組織培養体であって無菌の容器で輸送されたもの
(c) 人工的に繁殖させた植物の切り花
(d) 帰化したか又は人工的に繁殖させたヴァニルラ属(ラン科)及びサボテン科の果実並びにその部分及び派生物
(e) 帰化したか又は人工的に繁殖させたオプンティア属オプンティア亜属及びセレニケレウス(サボテン科)の茎及び花並びにその部分及び派生物
(f) 包装された小売取引用に準備されたエウフォルビア・アンティスュフィリティカの完成品
http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/cites_im.htm
結論
・付属書2であれば、種子の輸入においてCITESの適用はありません。
サボテンにおけるCITES適用フローチャート
CITESの大まかな考えをフロー図にまとめてみました。
蛇足ですが、サボテンの球体の輸入には例外があります。
斑入りの変色個体であって、袖ヶ浦・三角柱に接ぎ木されているものはCITESの適用を受けません。
蛇足ですが、サボテンの球体の輸入には例外があります。
斑入りの変色個体であって、袖ヶ浦・三角柱に接ぎ木されているものはCITESの適用を受けません。